
GID(性同一性障害)とは
性同一性障害(Gender Identity Disorder)は、
自己認識している性別と実際肉体の性が違っていて、その性役割に強い違和を感じ、逆の性別でありたい、もしくはあるはずだという状態が
長期間持続する為、心理的もしくは社会生活上に重大な障害を生んでいる状態にある事と定義されています。
アメリカのH.ベンジャミンというDrが心を体に変えられないのであれば心に合う様に体を変えるように提唱したところからGID(性同一性障害)
への治療方法等の流れがが世界的に変わっていきました。
H.ベンジャミンは、精神医学的治療をやめてSRS(性別適合手術)に切り替えるように言ったわけではなく、患者の訴える性別違和の程度
に応じてホルモン療法やカウンセリングをし、それでも性別違和が解消されない場合にSRS(性別適合手術)による治療が唯一の治療法だと
提唱しました。
現在、国内における治療法及びタイの治療法と共にH.ベンジャミンの段階的・総合的医療の考えが国際的基準として活かされています。
しかし現状では、国内でのSRS(性別適合手術)において金額的な問題や手術の実症例数などこれからの課題が数多く残されている事は
否めないでしょう。
Air Beauty AgencyではGID(性同一性障害)でお悩みの方に国内におけるホルモン療法からSRS(性別再判定手術)を経て
戸籍変更に至るまでのトータルコーディネートをさせて頂いております。
手術を受けられる方へのアテンドサービスはもちろんですが、現在近くに相談する方がいない。どうしたらいいのか解らない。
といった方には手術を勧めるわけではなく、どのようにすればいいのかを一緒に考えMTF実体験者の経験なども交え相談にのらせて
頂ければと思います。
ホルモン療法に関してのご相談や自分がGID(性同一性障害)なのか?といったご相談については相談内容を確認させて頂いた上で必要な
場合は弊社と提携している国内の医療機関及びGID(性同一性障害)専門外来のDrを紹介させて頂きます。
またSRS(性別適合手術)を受け戸籍変更まで希望される方には戸籍変更に関するアドバイス等を含め親身になってご相談にのらせて頂き
たいと思います。※性同一性障害者性別取扱特例法第3条の要件を満たさないと現行法では戸籍変更が出来ません。
※性同一性障害者性別取扱特例法第3条
(戸籍上の性別を変更する為の条件)
・二十歳以上である事
・現に婚姻をしていない事
・現に子がいない事
・生殖腺が無いこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある事
・その身体について他の性別に係わる身体の性器に係わる部分に近似する外観を備えている事
Air Beauty Agencyは常にご相談に来られた方の気持ちに立って、一緒にQOLの向上
に努めたいと考えています。
お悩みになられている方はメール及び電話相談を行っておりますのでお気軽にご相談
下さい。
医療機関等の紹介は一度実際にお会いしてから御紹介させて頂きます。

私にご遠慮なく
相談して下さい。
私はGID(性同一性障害)でお悩みの方に相談をする事で少しでも気持ちが楽になって頂ければという思いで相談に来られた方の立場になって一緒にQOLの向上のお役に立ちたいと考えています。
私は、タイのYanhee HospitalでSRS(性別適合手術)性転換を受けました。
現在、私はAirBeautyAgencyでSRSのコーディネートをさせて頂いておりますが以前勤めていた会社でもSRSコーディネートのお仕事をしていました。
その当時からGID(性同一性障害)で一人で悩んでいる人が気軽に相談出来るところがあったらいいな・・・またSRS(性別判定手術)を希望される方にも少しでも料金を安く安心して手術を受けられたらいいのにな・・・と思っていました。
会社としては利益を追求する事も仕方ないと思いますがその中でも改善していける事はたくさんあると私は考えています。
またSRS(性別適合手術)は自身のQOLの向上の為のプロセスの一つと考えていますので、手術を勧めるのではなく各個人に合った方法や私自身の経験(ホルモン治療から戸籍変換に至るまで)を通じて知りえた情報等を提供していければいいなと思っていますので遠慮なく相談して下さい。
0120-373-851 村岡 舞
性転換体験記
性転換主婦 舞の日々の記録 夜間は転送電話にて時間の許す限り相談にのらせて頂きます。

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